在宅医療については健康保険にも規定が設けられており、医療費が決められております。当院が計画的な在宅診療を行なうにあたっては、そのような健康保険上の制度に従ってゆく義務があり、患者さんにも在宅医療に関する費用をお願いする必要が生じます。
在宅療養支援診療所として健康保険に定められている医療費は、具体的には次の通りです。
すなわち、毎月の在宅時医学管理料が4,500点、一回の訪問診療料が888点です。例えば、ひと月に2回の診療では4,500点+888点×2=6,276点となります。
一点は一円となっており、1割負担の方は6,300円となります。
3割負担の方はその3倍で18,900円となりますが、薬剤費用は別であり、検査や処置の有無、あるいは公費の有無などで異なってきますので、お一人お一人で異なってきます。